創業サポート

助成金を受給するためには、会社として労働保険や雇用保険を設置している必要があります。

創業後、諸要件を充たした場合には、社会保険や労働保険の設置を滞りなく行いましょう。

こちらでは、その基本となる社会保険や労働保険の概要と手続の流れについてご紹介しております。また当事務所では創業サポートとして、官庁への諸手続一式もサポートさせていただいております。

創業後に助成金を検討したいとお考えの事業主さま、創業時の多忙な時期の労務関係手続は専門家に任せてしまいたいとお考えの事業主さまはお気軽にお声がけください。

また創業直前、直後の会社様向けのサポートプランをご用意しております。こちらは年次業務がセットになっているので、とてもお得です!!

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労働・社会保険について

社会保険制度は大きく労働保険と社会保険という2つの保険に分けられます。
2つに分けられた労働保険・社会保険はさらに細分化された保険を束ねた総称でもあります。
 
労働保険は労働者災害補償保険(「労災保険」の方がピンと来るかもしれません)と、雇用保険の2つの保険から構成されています。
 
小さい単位の社会保険は、健康保険と厚生年金保険の2つの保険からから構成されています。(自営業の方などは、国民健康保険と国民年金になります)
 

社会保険の構成図

社会保険
 
社会保険

健康保険

厚生年金保険
労働保険 雇用保険
労働者災害補償保険(労災保険)

労働保険

労働保険は労災保険と雇用保険から構成されているとお話ししましたが、この2つの保険は、どのような性格の保険なのでしょうか?


 
労災保険…労働者が業務上の起因によるケガ・病気または通勤中のケガに見舞われた時、そして不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やそのご家族を保護するために必要な保険給付を行うというものです。

 

雇用保険…代表的なものとしては、労働者の失業や雇用の継続が困難となる事由が生じた時 に、労働者の生活や雇用の安定を図りつつ、再就職を促進するのに必要な給付をするというものです。
 
以上の事から、労働保険は働く事を中心にして、その状況に何らかの支障が生じた場合に、保険で補っていきましょうという目的の制度です。

 

社会保険

小さい単位での社会保険は大きくは健康保険と厚生年金保険からなっているとお話しましたが、この2つの保険はどのような性格の保険なのでしょうか?
 
健康保険…労働者の業務外の事由による病気・ケガそして死亡又は出産、被扶養者の病気、ケガ、死亡又は出産による出費を、事業主と被保険者が保険料を負担し合い、これを救済しようというものです。 
 
厚生年金…会社等の労働者の老後や事故・病気による障害、またお亡くなりになった時に、 年金や一時金の支給によって、その労働者と家族の生活の安定を図るというものです。厚生年金保険は国民年金の基礎年金に上乗せして報酬比例分として支給する年金です。

以上の事から、小さい単位での社会保険は働く事以外の生活を中心にした保険制度です。

労働・社会保険の対象

労働保険と社会保険はその傘下にある各保険単位で加入成立させるものではなく、原則、労働保険と社会保険という2つの単位で行います。
事業を立ち上げた企業は、次の要件を充たした段階で加入の手続を行わなければなりません。
 
労働保険…労働者を1名でも雇って事業を行っていれば、適用事業となり労働保険の成立手続をしなければなりません。ただし農林水産の事業の一部については別に定める条件により成立手続を行います。

社会保険…健康保険と厚生年金保険は要件に該当した場合、法律上必ず保険関係が成立する「強制適用事業所」と一定の要件を充たし認可を得る事により成立する「任意適用事業所」の2つに区分されます。
 
  強制適用事業所 ・常時5人以上の社員を使用する予め定められた業種を営む個人の事業所
                        ・常時社員を使用する国・地方公共団体又は法人の事業所又は事務所
 
  任意適用事業所 ・常時5人未満の社員を使用する予め定められた業種を営む個人の事業所
                        ・常時社員を使用する適用除外と定められた業種を行う個人の事業所

労働保険の手続の流れ

上記は一元適用事業として手続を行う時の流れです。農林漁業や建設業は若干異なる二元適用事業として手続を行います。

 
① 要件に該当し、新規設置する場合、最初に行う手続です。(保険関係が成立した日から10日以内に実施)
 
② 新規設置した年度の労働保険料を概算の額で申告・納付します。①の手続と同時に行う事も出来ます。(保険関係が成立した日から50日以内に実施) 
 
③ ①の手続の終了後に行います。こちらの手続を行う際には①で行う届の受理印付の控が必要になります。③の届を先行して実施する事は出来ません。 
 
④ 設置完了後は社員の雇用保険に関係する各種届出が可能となります。 
 
労働保険新規適用業務では、
①事前のお打ち合わせ
②書類作成(保険関係成立届、概算保険料申告書、雇用保険適用事業所設置届)
③書類作成(被保険者の資格取得届)
④行政機関への提出
⑤届出書類の事業主控のファイル化および納品
⑥業務運用のご説明

を1つのパックとしてご提供しています。

社会保険の手続の流れ

社会保険の新規適用(加入)手続は労働保険と異なり、健康保険と厚生年金保険は、1つの手続で済みます。
 
① 健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出 (年金事務所)
※健康保険(協会けんぽ)と厚生年金保険はそれぞれ別の行政機関により運営されていますが、新規適用手続や加入(取得)、退職(喪失)などの適用関係手続は年金事務所に申請することで完結します。健康保険組合の場合はそれぞれに提出する必要があります。
 
労働・社会保険の対象の社会保険で説明したとおり、社会保険の場合、事業規模等により加入手続の形態が変わってきます。このため状況により、①の前段階で行わなければならない手続も発生します。
 
社会保険新規適用業務では、
①事前のお打ち合わせ
②書類作成(新規適用届、被保険者資格取得届)
③行政機関への提出
④届出書類の事業主控のファイル化および納品
⑤業務運用のご説明

を1つのパックとしてご提供しています。

労働・社会保険を設置してからが大切

会社としての労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の設置手続きはその後の労務管理を行うためのスタートラインに立ったにすぎません。

これから多くの手続が待っています。社員の入退社、結婚、出産など各種イベントごとに手続きが必要となります。また社会保険料の改定手続や労働保険料の確定申告など年次イベントもあります。

これらのイベントを漏れなく行うことは、労務管理を行う専任の社員がいないとなかなか難しいです。
会社の規模が10名以上になるくらいから、事務業務を総合的に行う社員を雇用しようかなと思われる事業主さまは多いと思います。

その場合もやはり労務専任ではないため、漏れは発生してしまう時はあります。

それを一番早く解決する方法は、

専門家である社労士事務所にアウトソーシングしてしまうことです。

  • 各種手続きに長けている
  • 雇用関係にはないため、解雇出来ないなどの労務問題が発生しない
  • 労務管理について相談できる
  • 人事労務の専任社員を雇用する半分以下の経費で済む

このように多くのメリットがあります。

 人事労務業務は、非常にやるべきことが多い業務です。

ただやり方次第ではストレスなく運用できるかもしれません。社員が増えてきて手続が混乱する前にある程度軌道に乗せておくのもひとつの手です。

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