東京都台東区で助成金申請なら専門家の社労士に相談を!
石嶋経営労務管理事務所
〒110-0016 東京都台東区台東3-31-8 岸ビル3F
代表の石嶋 仁史です
といったお悩みはございませんか?
厚生労働省所管の助成金を初めて検討されている、または一度挑戦したけど途中で断念された代表者さま、台東区の社労士(社会保険労務士)石嶋経営労務管理事務所におまかせください。助成金に必要な要件のご説明から申請までの手順、申請書の作成及び提出までトータル的にサポートさせていただきます。
助成金の受給に必要な制度導入に伴う、就業規則などの各種規程の改定や助成金受給の大前提となる会社の労務環境の整備もサポートさせていただいております。助成金受給について気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
その一歩が助成金受給に繋がるかもしれません!!
<主な対応地域>東京都台東区・葛飾区・中央区・千代田区・文京区
手続業務を中心とした顧問契約を締結していて、かつ助成金申請代行までフォローしている社労士事務所は少ないのが現状です。当事務所では助成金の申請代行の専門家として業務を行っています。お客さまがスムーズに助成金の受給ができるよう労務管理の部分からからサポートさせていただきます。
助成金申請においては、専門用語もよく出てきます。初めて目にされる事業主さまはその意味の理解からスタートになる場合もあります。
私どもが事業主さまのサポートに入ることにより、わかりやすくご説明します。また事業主さまの伴走者として助成金受給に向けて全力でサポートしています。
当事務所は助成金の申請代行手数料については、事前の着手金はいただいておりません。申請代行手数料はお客さまに助成金が支給されてからのご請求となりますので安心しておまかせいただけます。
※助成金受給に必要となる規程の改定や事前の労務環境整備に関する費用は作業完了後に別途ご請求となります。
景気の変動などの経済上の理由で、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成
中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会を創出し、事業運営に必要な従業員(中高年齢者等)の雇入れの際に要した、 雇用創出措置費用(募集・採用や教育訓練の実施)の一部を助成
就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、今現在も正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇用した場合に助成
雇用管理制度の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成
当相談所では、相続に関するご相談について初回無料で承っております。
などの御相談に分かりやすくお答えします。
厚生労働省所管の助成金は基本的に国が力を入れている政策に対し設定されます。それを実現した事業主に対し、ご褒美として支給されるものです。
助成金の申請を行うにあたり、助成金の種類によっては出勤簿や雇用契約書、賃金の支給状況などの労務管理状況がチェックされます。助成金申請の検討をされる場合には、労務管理の不備が指摘されないよう、まずは自社の労務管理状況のチェックが必須となります。
助成金は労働者の雇用維持が一番の土台にあります。労働保険料という財源を使った助成金を会社は受給しているのに、労働者を解雇していたら、支給の意味がないということになります。
このようなことから会社都合退職者がいると一定期間助成金の申請はできません。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:30~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
平成13年 AFP資格取得
平成15年 社会保険労務士試験合格
平成19年 社会保険労務士登録
東京都社会保険労務士会 (会員番号 第1316223号)
3S(SPEED・SIMPLE・SMILE)をモットーとしております。お気軽にご相談ください。