東京都台東区で助成金申請なら専門家の社労士に相談を!
石嶋経営労務管理事務所
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厚生労働省所管の助成金は、雇用の維持や採用、会社内の雇用環境の維持、仕事と家庭の両立、キャリアアップ、人材育成など雇用に関するものです。
助成金は雇用保険を設置している会社が払っている雇用保険料を財源として国から支給されるものなので、当然法律に基づいて適正な労務管理を行っていることが一番重要です。
適正な労務管理が行われていなければ、いくら各助成金の要件を満たしたとしても受給は出来ません。
では、助成金制度に共通の要件とは何かをご紹介します。まずは会社の現状が要件をクリアしているか確認してみてください。
助成金制度が、雇用保険に加入している企業の雇用保険料を財源としているため、事業所として雇用保険の適用を受けている会社(雇用保険適用事業所)が対象となります。
助成金を受給するためには、助成金の財源となる労働保険料(雇用保険料)を納付していることが前提となります。
助成金の申請や審査の過程でには、法律で義務付けられている書類を提出する必要があります。具体的には、出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、就業規則などです。これらの書類をきっちりと維持、管理していなければなりません。
厚生労働省所管の助成金は、雇用の安定に関するものが多いため、従業員を解雇しているということは、助成金の趣旨に反しているとみなされてしまいます。
過去3年間に助成金の不正受給を行った場合には、支給申請を行うことが出来ません。また、支給申請日後から支給決定日までの間に不正受給を行った場合も受給することは出来ません。
助成金は会社の規模により支給される金額が異なる場合があります。大きくは中小企業か中小企業以外かに分類されますが、具体的には中小企業基本法で定める下記の表で判断されます。
この表の見方ですが、【資本または出資額】と【常時雇用する労働者】のどちらかが該当した場合、中小企業と判断されます。
例えば
小売業で、
資本金が6,000万円、常時雇用労働者が60名の場合・・・中小企業以外
資本金が6,000万円、常時雇用労働者が50名の場合・・・中小企業
資本金が4,000万円、常時雇用労働者が70名の場合・・・中小企業
産業分類 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50名以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100名以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100名以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300名以下 |
事業所の労働生産性向上の取組みを国が支援するため、労働生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合に、助成額または助成率の割増を行うというものです。
生産性要件の対象となる助成金を申請する場合、助成金の金額が割増される可能性もあるので是非チェックしておきたいところです。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年度前に比べて6%以上伸びていること
または、
・その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(※)
(※)こちらの場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要
「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うというものです。
なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。
生産性=付加価値(※)÷雇用保険被保険者数
※ 付加価値は企業の場合、営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課、の式となります。
注1:なお、生産性の算定要素である「人件費」は「従業員給与」のみで算定し、役員報酬等は含めません。
注2:「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。
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