東京都台東区で助成金申請なら専門家の社労士に相談を!
石嶋経営労務管理事務所
〒110-0016 東京都台東区台東3-31-8 岸ビル3F
厚生労働省所管の助成金は現在70種類以上が設定されています。これらの助成金の中で、特に私どもの事務所で今、特にオススメしている助成金をこちらでご紹介いたします。
御社の人事制度や採用活動の方向性と合致しているまたはその予定という助成金がありましたら、お気軽にご連絡下さい。
助成金概要
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合に助成されます。
助成される金額
※1【 】は生産性が向上されると認められた場合の金額
※2( )は中小企業区分で大企業に該当する企業の金額
① 有期→正規:1人当たり57万円【72万円】(42万7,500円【54万円】)
② 有期→無期:1人当たり28万5,000円【36万円】(21万3,750円【27万円】)
③ 無期→正規:1人当たり28万5,000円【36万円】(21万3,750円【27万円】)
※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※①~③を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までとなります。
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用または多様な正社員で直接雇用する場合
①③:1人当たり28万5,000円【36万円】(大企業も同額)加算
※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合
①:1人当たり95,000円【12万円】(大企業も同額)加算
②③:1人当たり47,500円【60,000円】(大企業も同額)加算
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合
①③:1事業所当たり95,000円【12万円】(71,250円【90,000円】)加算
※ 上記のほか、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇用した場合、人材開発支援助成金に規定する額を申請できます。
平成30年4月1日~の変更点
1年度1事業所あたりの支給申請上限人数 15人 → 20人
支給要件の追加
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金総額(※)を比較して、5%以上増額していること。※賞与や諸手当を含む総額。
ただし諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは除きます。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間を3年以下に限ること。
葛飾区には、キャリアアップ助成金(正社員化コース)と同様の助成金があります。支給金額は異なりますが、国から支給されるキャリアアップ助成金との併給が可能なので、葛飾区の会社様は是非チェックしてください。
助成金概要
有期契約労働者等と有期雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した事業主に対して助成されます。
※1【 】は生産性が向上されると認められた場合の金額
※2( )は中小企業区分で大企業に該当する企業の金額
1事業所あたり38万円【48万円】(28万5,000円【36万円】)
※対象となる有期契約労働者が2人以上の場合、
2人目から1人あたり1万5,000円【1万8,000円】(1万2,000円【1万4,000円】加算
(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります)上限20人まで
※共通化した諸手当2つ目以降につき、
1手当あたり、16万円【19万2,000円】(12万円【14万4,000円】)加算
(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。) 上限10手当まで
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